大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1609 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木文一の上告趣意について。

論旨一点は、憲法違反とはいつているが、その実質は単に第一審判決の証拠不充

分乃至事実誤認を主張するに過ぎないものである。次に、論旨二点は、同判決の量

刑不当とはいつているが、その実質は刑法一九七条後段の請託を受けた事実を争う

ものであり、また、判例違反とはいつているがその実第一審判決の認定した本件賄

賂費消の事実を争い却つてこれを贈賄者に返還したと主張しこれを前提とするもの

である。されば、所論は、すべて第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴

四〇五条に明らかに当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべき

ものとも思われない。

よつて、同四一四条三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二六年六月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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